
立命館大学経営学部校友会規約
第1条(名称)
本会は、立命館大学経営学部校友会と称する。
第2条(事務所)
本会は、その事務所を立命館大学(BKC)経営学部事務室に置く。
第3条(目的)
本会は、会員の親睦と相互扶助をはかるとともに、立命館大学校友会の活動と連携しつつ、母校ならびに経営学部・経営学研究科の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の交流・親睦をはかるための講演会、講座、その他の文化的活動と親睦会の開催。
(2)会員相互、母校ならびに経営学部・経営学研究科との連絡のための会報の発行とホームページの整備。
(3)広く社会に開かれた経営学振興事業の継承と発展。
(4)在学生の支援ならびに交流事業。
(5)その他、幹事会が適当と認めた事業。
第5条(会員)
本会の会員は一般会員(個人)と賛助会員(団体又は法人)からなる。
(1)立命館大学経営学部の卒業者ならびに同大学大学院経営学研究科(各課程)の修了者または単位取得退学者。
但し、学部ならびに研究科の中退者であっても、会員の推薦があり幹事会の承認を得た者は、会員となることができる。
(2)立命館大学経営学部または大学院経営学研究科に所属する教員または教員であった者。
(3)その他、幹事会が一般会員資格を授与することが適当であると認めた者。
(4)本会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た者、団体または法人は賛助会員となることができる。
第6条(役員)
(1)本会は次の役員を置く
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事 10名以上
4.常任幹事 若干名
5.事務幹事 1名
6.会計監査委員 2名
7.顧問、その他 若干名
(2)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
(4)幹事は、会員中より選出され、幹事会を構成する。
(5)常任幹事は、幹事のなかから選出され、常任幹事会を構成する。
(6)事務幹事は、経営学部事務長とする。事務幹事は、本会の事務および日常業務についてその執行を補佐する。
(7)会計監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告しなければならない。
(8)顧問は、本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
(9)本会は、名誉会長を置くことができる。
第7条(総会)
(1)総会は、毎年開催することを原則とする。
(2)総会の開催は、幹事会が決定する。
(3)総会は、事業方針の承認、計算書類の承認、その他重要事項を決定する。
(4)総会の招集及び総会の議長は、会長が行う。会長に支障ある場合は、副会長がこれを行う。
第8条(幹事)
(1)幹事は、総会において10名以上選出することを要する。
(2)幹事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第9条(幹事会)
(1)幹事会は、幹事および事務幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。
(2)幹事会は、本会の業務執行を決定する。
第10条(常任幹事会)
(1)常任幹事会は、会長、副会長、学内幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。
(2)常任幹事会は、幹事会に提案する事項の審議、幹事会の決定に基づく日常的な業務の執行を行う。
(3)常任幹事会は、審議事項の内容によって会計監査委員の出席を求めることができる。
第11条(会長・副会長、常任幹事)
(1) 総会において、会長は、幹事より1名、副会長は、幹事より2名以上選出する。
(2)会長および副会長の任期は、2年とする。再任は、妨げない。
(3)常任幹事の任期は、2年とする。再任は妨げない。
第12条(会計監査委員)
(1)会計監査委員は、総会において2名選出する。
(2)会計監査委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(3)会計監査委員は、幹事会に出席するものとする。
第13条(顧問)
(1) 顧問は、次の者とする。
1.経営学部長
2.幹事会がとくに必要と認めて選任した者
(2)前項2号顧問の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(3)顧問は、幹事会に出席することができる。
第14条(会費)
本会の会費は次のとおりとする。
1.一般会員(第5条第1,2,3号に該当する者) 終身会費 1万円
2.賛助会員(第5条第4号に該当する者) 幹事会の決定する額
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第16条(規約の変更)
本会の規約の変更は、幹事会の発議により、総会の承認を得ることを要する。
付則
1.(会員)
(1)本規約第5条第1項にいう「卒業生」とは、現在の立命館大学経営学部の前身となる立命館大学経済学部経営学科の卒業生を含む。
(2)サービス・マネジメント、環境・デザイン、ファイナンスの3インスティテュートの卒業生で経営学部卒業生でない者は、第5条第3項の規定に基づき、会員となることができる。
2.(事務局)
(1)幹事会の下に事務局を置く
(2)事務局は、幹事会にあたって必要な事務を行う。
3.(経営学振興事業)
本規約第4条に定める経営学振興事業については、その運営については、別途、内規で定める。
4.本規約は、2002年11月30日より施行する。
(附則:2006年6月4日第3回総会にて、事務所、役員(事務幹事)、会計年度の変更承認)
(附則:2008年6月14日第4回総会にて、役員、総会、常任幹事会、会計監査委員、顧問の変更)
以上